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2024.04.01

防火管理者のための防火対象物の種類と点検時期ガイド

防火管理者としての役割は、建物とその利用者の安全を守ることです。火災の予防から避難誘導計画の策定まで、その責任は多岐にわたります。しかし、これらの責任を遂行する上で最も基礎となるのが、自分の管理する建物がどのような防火対策の対象となるのかを正確に理解することです。

日本の消防法では、防火対象物を「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」の二つに大別しています。この分類は、建物の用途、規模、構造などに基づき、消防法施行令別表第1で詳細に定められています。

 

このブログでは、防火管理者が自分の建物が「消防法施行令別表第1」のどの種類に当てはまるのかを、容易に判断できるものにしていただければ幸いです。

 

1.防火対象物とは

 

防火対象物とは、火災発生時における人命や財産の損失を最小限に抑えるために、消防法によって特別な防火管理が求められる建物や施設のことを指します。

具体的には、建物の用途、規模、構造に基づき、特定の防火安全基準の適用を受ける対象と定義されています。

防火対象物は大きく「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」の二つに分類され、それぞれに適用される基準や管理の要件が異なります。

 

【特定防火対象物】

 

特定防火対象物は、その規模や用途によって高い火災リスクがあると考えられる建物で、例えば大規模な商業施設、映画館、病院、高層ビルなどが該当します。これらの建物は、多くの人々が日常的に利用するため、火災発生時の安全対策が特に重要視されます。

 

【非特定防火対象物】

 

非特定防火対象物は、特定防火対象物に該当しない一般的な建物や施設を指し、住宅や中小規模のオフィスビルなどがこれに含まれます。非特定防火対象物でも、適切な防火安全対策の実施が求められますが、その要件は特定防火対象物に比べて比較的緩やかです。

 

防火対象物の分類とそれに基づく適切な防火管理の実施は、火災による被害を最小限に留めるために極めて重要です。

特に、特定防火対象物に指定される建物では、厳格な防火基準の遵守が求められ、定期的な消防訓練や防火機器の点検が義務付けられています。

これにより、万一の火災発生時に迅速かつ効果的な対応が可能となり、人命の保護及び財産の損失を最小化することができます。

 

2.防火対象物の種類ごとの点検と報告時期

防火対象物として分類される建物では、定期的な点検と報告が法令によって義務付けられています。
「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」ごとに、点検の内容、頻度、報告の時期が異なります。この違いを正確に理解し、適切な時期に必要な手続きを行う必要があります。

 

【点検時期】

 

点検は、すべての対象物で共通のタイミングで実施することが義務付けられています。

 

▼機器点検(外観や機器の機能を確認します)
 6か月ごと
※年2回の機器点検はどの建物でも実施が必要です。

 

▼総合点検(機器を作動させて総合的な機能を確認します)

1年ごと
年1回の総合点検はどの建物でも実施が必要です。

 

【報告時期】


点検報告の時期は、防火対象物の用途に応じて定められています。

 

▼特定防火対象物
1年ごとに1回の報告が義務付けられています

 

▼非特定防火対象物
3年ごとに1回の報告が義務付けられています

 

下記「消防法施行令別表第1」では、防火対象物ごとの消防用設備等の報告時期が記載されています。

背景が赤色は「特定防火対象物」、青色が「非特定防火対象物」になります。

 

3.防火対象物用途における点検の重要性

防火対象物の点検がなぜ必要なのか、どのようなメリットがあるのかを解説していきます。火災リスクを最小限に抑えるための対策を検討していきましょう。

 

【 点検・報告の必要性】

 

建物には各種の消防用設備等が設置されていますが、これらは平常時に使用することが無いため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。
防火対象物の点検は、施設の火災リスクを評価し、予防措置を実施するための重要な手段です。定期的な点検によって、潜在的な危険を早期に発見し、事故や被害を最小限に抑えることが可能です。

 

【点検実施者の資格】

 

防火対象物の用途や規模により、次のように定められています

 

▼消防設備士又は消防設備点検資格者
①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物/デパート、ホテル、病院、飲食店、地下鉄など
②延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの/工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など

③特定用途部分が避難階以外の階に存する建物で階段が2以上設けられていないもの

 

▼防火対象物の関係者(所有者・管理権限者)

上記以外の防火対象物

 

【 不良箇所の改修・整備】

 

点検の結果、不良箇所があった場合、すみやかに改修や整備をしなければなりません。
消防設備士でなければできない改修工事や整備があります。

 

4.防火対象物の消防設備点検・報告なら
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防火対象物の消防設備点検や報告は、建物や施設の安全性を確保する上で欠かせない重要な作業です。

しかし、正確な点検や適切な報告を行うには専門的な知識と経験が必要です。そこで、九州防災では豊富な実績と専門知識を活かし、防火対象物の消防設備点検・報告を丁寧に行います。

また、報告書の作成や提出も迅速かつ正確に行い、お客様のニーズに合わせた最適な解決策をご提供します。

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