病院・福祉施設
消防設備

年間平均1,000件以上の
施工・点検実績

消防設備の設計・設置施工・
点検・修理なら
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病院・福祉施設に必要な

消防設備と設置基準

設置基準に従って消防設備が設置されていないと消防法違反!

キューボーは消防設備の取り付け、設計、メンテナンスをワンストップでご依頼いただけます。

病院、クリニック、老人ホームや障がい者施設をはじめとする福祉施設では、避難時に患者さまや、利用者さまの介助が必要不可欠です。そのため有事の際に備え、火災報知器をはじめ、スプリンクラーなどの設備のメンテナンス・維持が大切です。従業員立ち会いのもと、避難訓練のアドバイスなども行っておりますので、ご相談ください。

病院・福祉施設に設置が義務付けられている消防設備は、国や地域の法律や規制によって異なりますが、一般的に以下のような設備が必要とされます

消火器

  • 初期火災の消火を行うための消防用設備です。

  • 義務設置

    • 有床の施設の場合、面積・建築構造に関係なく全てに必要
    • 通行又は避難に支障がなく、必要時にすぐに持ち出せる場所に設置すること
    • 地震や振動で消火器が転倒、落下しないように設置すること。
    • 無床の施設または幼稚園、障害者支援施設等の場合、150㎡以上で必要
    • 床面からの高さ1.5m以下に設置し、「消火器」の標識を見やすい位置に付けること。
  • 一例

    蓄圧式粉末ABC消火器関連(MEA10等)
    蓄圧式粉末ABC消火器関連
    (MEA10等)
    消火器スタンド(VT1RB等)
    消火器スタンド(VT1RB等)
    消火器ボックス
    消火器ボックス

スプリンクラー設備

  • 火災の発生を自動的に感知・放水までを行う設備です。

  • 義務設置

    • 避難のために患者の介助が必要なすべての病院・有床診療所
    • 患者の条件に関わらず、3,000㎡以上の有床診療所
    • 延べ面積 275㎡以上の福祉施設(特例基準あり)
    • 基準面積(※2)1,000㎡未満の病院・診療所であれば、施工が簡単な水道連結型スプリンクラーの設置が可能
      ※2:延べ面積から手術室やレントゲン室など設置を要しない部分を除いた面積。除外できる部分の合計は延べ面積の1/2まで。
  • 一例

    スプリンクラーヘッド関連(SP-FR-FGH43型等)
    スプリンクラーヘッド関連
    (SP-FR-FGH43型等)
    消火用散水栓
    消火用散水栓
    パッケージ型自動消火設備I型スプリネックス(FSSM500㈿型受信盤別置型)
    パッケージ型自動消火設備I型スプリネックス(FSSM500㈿型受信盤別置型)
    ※スプリンクラー設備の代替えとして設置が可能な設備の1つ

自動火災報知設備(自火報)

  • 副受信機、中継器、感知器など火災を自動的に感知して人に知らせるための設備です。

  • 義務設置

    • 有床の施設の場合、面積に関係なく全てに必要
    • 無床の施設または幼稚園、障害者支援施設等の場合、
      300㎡以上で必要
  • 一例

    P型受信機関連(1PM3シリーズ等)
    P型受信機関連
    (1PM3シリーズ等)
    ベル 音響装置関連(BD-6-24-11等)
    ベル 音響装置関連
    (BD-6-24-11等)
    火災感知器
    火災感知器

避難器具・誘導灯

  • 避難はしご、緩降機、すべり台、すべり棒、避難橋、避難用タラップ、救助袋、避難ロープ、などの避難器具の設備です。

  • 義務設置

    • 2階以上の病院・診療所・福祉施設で、
      収容人数が20人以上の場合必要
  • 一例

    緩降機
    緩降機
    避難はしご
    避難はしご
    救助袋
    救助袋
    通路誘導灯関連(FK20016等)
    通路誘導灯関連(FK20016等)

非常警報設備

  • 押しボタンで火災を建物内の人たちに知らせる警報設備です。非常ベル、自動サイレン、放送設備などがあります。

  • 義務設置

    • 警報設備は、収容人数が50人以上、
      または地階及び無窓階で収容人員が20人以上
    • 放送設備は、収容人数が300人以上、
      地上階数が11階以上、または地下階数3階以上
  • 一例

    ベル 音響装置関連(BDH-6-24-11等)
    ベル 音響装置関連
    (BDH-6-24-11等)
    非常警報設備(HP-1LF-05等)
    非常警報設備 操作部関連
    (HP-1LF-05等)
    非常警報設備関連(一体型タイプ等)
    非常警報設備関連
    (一体型タイプ等)
    非常放送アンプ
    非常放送アンプ

火災通報装置

  • 火災が発生した際に、消防機関に通報したり、通話できる装置です。

  • 義務設置

    • 有床の施設の場合、延べ面積に関係なく設置が必要
      自動火災報知設備の感知器と連動して起動
    • 無床の施設または幼稚園、障害者支援施設等の場合、
      500㎡以上で必要
  • 一例

    火災通報専用電話機(RTC-203F等)
    火災通報専用電話機
    (RTC-203F等)
    火災通報装置(SD-205F等)
    火災通報装置
    (SD-205F等)
    火災通報装置 子機(ECF119-AT等)
    火災通報装置 子機
    (ECF119-AT等)
    火災通報装置 親機(ECF119等)
    火災通報装置 親機
    (ECF119等)

お問合せから
施工までの流れ

01

お問合せ

02

現場調査

03

図面・
お見積り作成

04

ご契約

05

施工開始

06

諸官庁検査

07

お引渡し

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消防設備点検

キューボーは消防設備点検はもちろん、
点検時にもし不良が見つかった際、修理・交換まで全て対応いたします。

病院・福祉施設は、警報設備や消火設備、避難設備といった消防設備が設置が義務付けられており、火災発生時にこれらの設備が確実に作動するかどうか、専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的な点検・その結果を消防機関への報告が義務付けられています。(消防法第17条の3の3)

消防設備点検の種類と期間

消防設備点検には「機器点検(外観機能点検)」と「総合点検」の2種類あります。

機器点検
(6か月に1回)
消防設備が適正に配置されているか、損傷が無いかを告示で定める基準に従い点検します。簡単な操作により判別できる事項については、実際に感知器を作動させたり、非常ベルを鳴動させて点検します。
総合点検
(1年に1回)
消防設備の全部もしくは、一部を作動することにより、総合的な機能を告示で定める基準に従い点検します。実際に火災警報器を鳴らしたりスプリンクラーの放射点検を行います。
点検の種類 点検の種類 点検期間
消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備(自火報)、避難器具・誘導灯、非常警報設備、火災通報装置、他 機器点検 6か月に1回
総合点検 1年に1回
配線 総合点検 1年に1回

点検・報告書作成者と報告先

点検者 点検を行うことができるのは消防設備士、もしくは消防設備点検資格者の資格保有者です。消防設備点検は適切に対応する必要があるため、専門の知識を持った有資格者に点検を依頼するケースがほとんどです。
報告書作成者 点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
報告先 消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)で行います。

点検・報告を怠った場合の罰則

消防法によって、消防設備を設置することが義務付けられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、
消防設備の定期点検を行い、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。

消防用設備等の設置命令違反 消防設備の設置命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(法第41条)
消防用設備等点検報告義務違反 消防設備点検の結果を報告せず、または虚偽の報告した者は30万円以下の罰金または拘留に処せられます(法第44条)

お問合せから施工までの流れ

01

お問合せ

02

現場調査

03

お見積り

04

ご契約

05

点検

06

点検結果
報告書・提出

07

不良箇所の
改修

POINT

点検時に、不良箇所が見つかった場合、修理・交換を行う必要があります。キューボーは、点検だけではなく、修理・交換まで行うことができます。修理・交換後、報告書作成を行います。

参考価格

病院 20,000円~
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