マンション・アパート
消防設備

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マンション・アパートに必要な

消防設備と設置基準

設置基準に従って消防設備が設置されていないと消防法違反!

キューボーは消防設備の取り付け、設計、メンテナンスをワンストップでご依頼いただけます。

マンションやアパート(共同住宅)は、火災が起きた際に住居者を安全に避難させるため、警報、消火、避難に関する消防用設備等の設置が必要になります。設置基準に従って消防設備が設置されていないと、消防法違反となり、措置命令や警告、行政代執行の対象になります。違反内容によっては懲役または罰金の刑に処せられるため、注意が必要です。

消火器

  • 初期火災の消火を行うための消防用設備です。

  • 義務設置

    • 延床面積150㎡以上のアパート・マンション
    • 3階以上については、床面積が50㎡以上のアパート・マンション
    • 地階・無窓階
    • 消火器の種類は水、泡消火器、棒状の強化液を放射する消火器・りん酸塩類等の消火粉末を放射する消火器(ABC粉末消火器)が対象となっています。
  • 一例

    蓄圧式粉末ABC消火器関連(MEA10等)
    蓄圧式粉末ABC消火器関連
    (MEA10等)
    消火器スタンド(VT1RB等)
    消火器スタンド(VT1RB等)
    消火器ボックス
    消火器ボックス

屋内消火栓

  • 消火器では消火不可能な段階の消火を目的として、ホースやノズル等を利用して火を消す設備です。初期消火に有効な消火栓です。

  • 義務設置

    • 延べ床面積700㎡以上のアパート・マンション
    • 4階以上の床面積が150㎡以上のアパート・マンション
    • アパート・マンションの地階、無窓階
  • 一例

    屋内消火栓関連
    屋内消火栓関連

スプリンクラー設備

  • 火災の発生を自動的に感知・放水までを行う設備です。

  • 義務設置

    • マンション11階以上の階
  • 一例

    スプリンクラーヘッド関連(SP-FR-FGH43型等)
    スプリンクラーヘッド関連
    (SP-FR-FGH43型等)
    パッケージ型自動消火設備I型スプリネックス(FSSM500㈿型受信盤別置型)
    パッケージ型自動消火設備I型スプリネックス(FSSM500㈿型受信盤別置型)
    消火用散水栓
    消火用散水栓

泡消火設備

  • 自動消火システムで、泡による窒息作用と冷却作用により消火する設備です。

  • 義務設置

    • 1階の駐車場で床面積500㎡以上のアパート・マンション(地階および2階以上の階で200㎡以上、屋上で300㎡以上)
    • 機械式駐車場で収容台数が10台以上等の条件で設置が必要
  • 一例

    泡消火薬剤タンク(FT型等)
    泡消火薬剤タンク(FT型等)
    フォームヘッド関連
    フォームヘッド関連
    フォームヘッド関連
    フォームヘッド関連

自動火災報知設備(自火報)

  • 副受信機、中継器、感知器など火災を自動的に感知して人に知らせるための設備です。

  • 義務設置

    • 延べ面積500㎡以上のアパート・マンション
    • 500㎡未満のアパート・マンションでも住宅用火災警報器等の設置は義務付けられています
    • マンションの11階以上や無窓階・地階
  • 一例

    P型受信機関連(1PM3シリーズ等)
    P型受信機関連
    (1PM3シリーズ等)
    ベル 音響装置関連(BD-6-24-11等)
    ベル 音響装置関連
    (BD-6-24-11等)
    火災感知器
    火災感知器

避難器具・誘導灯

  • 避難はしご、緩降機、すべり台、すべり棒、避難橋、避難用タラップ、救助袋、避難ロープ、などの避難器具の設備です。

  • 義務設置

    • 2階以上のアパート・マンション
    • 下階に店舗があるマンション
    • 地階で収容人員が30人以上のアパート・マンション
    • 誘導灯は、地階、無窓階、11階以上の階の部分に設置が必要です。
  • 一例

    避難ハッチ
    避難ハッチ
    避難はしご
    避難はしご
    通路誘導灯関連(FK20016等)
    通路誘導灯関連(FK20016等)

非常警報設備

  • 押しボタンで火災を建物内の人たちに知らせる警報設備です。非常ベル、自動サイレン、放送設備などがあります。

  • 義務設置

    • 収容人数50名以上アパート・マンション
    • 収容人数800人以上または11階以上、地下3階以上のマンションでは放送設備と非常ベルまたは自動サイレンを併設する必要があります
  • 一例

    ベル 音響装置関連(BDH-6-24-11等)
    ベル 音響装置関連
    (BDH-6-24-11等)
    非常警報設備(HP-1LF-05等)
    非常警報設備 操作部関連
    (HP-1LF-05等)
    非常警報設備関連(一体型タイプ等)
    非常警報設備関連
    (一体型タイプ等)

連結送水管

  • 消火用の水を火災が発生した階まで送水するために、高層建築物、地下街等に設置される設備です。

  • 義務設置

    • 7階以上のマンション
    • 5階以上で延べ床面積が6,000㎡以上のマンション
  • 一例

    連結送水管送水口
    連結送水管送水口
    連結送水管放水口
    連結送水管放水口

お問合せから
施工までの流れ

01

お問合せ

02

現場調査

03

図面・
お見積り作成

04

ご契約

05

施工開始

06

諸官庁検査

07

お引渡し

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消防設備点検

キューボーは消防設備点検はもちろん、
点検時にもし不良が見つかった際、修理・交換まで全て対応いたします。

多くの入居者がいるマンションは、警報設備や消火設備、避難設備といった消防設備が設置が義務付けられており、火災発生時にこれらの設備が確実に作動するかどうか、定期的な点検・その結果を消防機関への報告が義務付けられています。(消防法第17条の3の3)

消防設備点検の種類と期間

消防設備点検には「機器点検(外観機能点検)」と「総合点検」の2種類あります。

機器点検
(6か月に1回)
消防設備が適正に配置されているか、損傷が無いかを告示で定める基準に従い点検します。簡単な操作により判別できる事項については、実際に感知器を作動させたり、非常ベルを鳴動させて点検します。
総合点検
(1年に1回)
消防設備の全部もしくは、一部を作動することにより、総合的な機能を告示で定める基準に従い点検します。実際に火災警報器を鳴らしたり避難はしごを作動させたりするため、マンション入居者への事前の周知や協力のお願いが必要となります。
点検の種類 点検の種類 点検期間
消火器具、火災報知設備、誘導灯、他 機器点検 6か月に1回
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消化設備、泡消火設備、自動火災報知設備、他 機器点検 6か月に1回
総合点検 1年に1回
配線 総合点検 1年に1回

点検・報告書作成者と報告先

点検者 点検を行うことができるのは消防設備士、もしくは消防設備点検資格者の資格保有者です。延べ面積1,000平方メートル未満のマンションの場合、管理組合の防火管理者が自身で点検を行うことも可能です。但し、消防設備点検は適切に対応する必要があるため、専門の知識を持った有資格者に点検を依頼するケースがほとんどです。
報告書作成者 点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
報告先 消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)で行います。

点検・報告を怠った場合の罰則

消防法によって、消防設備を設置することが義務付けられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、
消防設備の定期点検を行い、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。

消防用設備等の設置命令違反 消防設備の設置命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(法第41条)
消防用設備等点検報告義務違反 消防設備点検の結果を報告せず、または虚偽の報告した者は30万円以下の罰金または拘留に処せられます(法第44条)

お問合せから施工までの流れ

01

お問合せ

02

現場調査

03

お見積り

04

ご契約

05

点検

06

点検結果
報告書・提出

07

不良箇所の
改修

POINT

点検時に、不良箇所が見つかった場合、修理・交換を行う必要があります。キューボーは、点検だけではなく、修理・交換まで行うことができます。修理・交換後、報告書作成を行います。

参考価格

アパート(3~10階) 15,000 ~50,000円
タワーマンション(11階以上) 50,000円~

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