消防設備点検

消防設備点検とは

消防設備点検

消防設備点検は専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的に点検を行い、消防機関に報告する義務が消防法により定められています。

(消防法第17条の3の3)

報告を怠った場合には、消防法第44条に則り立入検査などの指導が行われます。
それでもなお報告がなかった場合には、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課されるため、消防設備点検は必ず行う必要があります。

対象となる施設

  • 延べ面積1,000㎡以上の防火対象物
  • 地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入する建物等)があり、 かつ、階段が屋内1系統のみのもの

消防設備点検の種類

消防設備点検は「機器点検」と「総合点検」があります。

機器点検

消火器など消防設備の外観や設置場所など適切に運用されているかどうかを確認します。
消火器などの設備機器がきちんと機能しているかといった事柄も確認します。
対象となる消防設備は消火器具のほかに、火災報知設備や警報器具、スプリンクラー、誘導灯など、設備によりさまざまです。

総合点検

総合点検とは、1年に1度実施する消防設備の機能をチェックする点検作業です。
設備を動かし、総合的な動作確認を行います。

消防設備点検の頻度

機器点検 6ヶ月に1回
総合点検 1年に1回

報告の期間

特定防火対象物

1年に1回報告

  • 百貨店
  • 旅館
  • ホテル
  • 病院
  • マーケット
  • 飲食店
  • 劇場
  • 映画館
  • 公会堂
  • 集会所
  • 遊戯施設
  • 老人福祉施設
  • 児童福祉施設

非特定防火対象物

3年に1回報告

  • 事務所などのビル
  • 共同住宅
  • 小学校
  • 中学校
  • 高等学校
  • 大学
  • 駐車場
  • 図書館
  • 博物館
  • ビル樹幹
  • 神社
  • 工場
  • 飛行場の格納庫
  • 倉庫