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防火について
2021.09.16

飲食店にも消火器の設置を!!

2019年10月1日より

消火器を設置しなければならない飲食店の範囲が拡大されることになりました。

飲食店で、次のすべてに該当する場合は、消火器の設置が義務付けられます。(消防法施行令第10条)

 

 

1.建物の延べ面積が150㎡未満であっても

  ※建物全体の面積が150㎡以上の場合は、従前から設置が必要でしたが、

  今回の改正により、それ以下であっても消火器の設置が義務付けられることになりました。

 

2.飲食物を提供するために、コンロなどの火を使用する設備や器具を設けている

  ※火を使用する設備や器具に、防火上有効なセンサーなどがついている場合は、

   消火器の設置は必要ありません。(条例によっては設置が義務となる場合があります。)

 

さらに・・・

 

今回の消防法令の改正により、新たに設置した消火器は6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務づけられます。(消防法令第17条の3の3)

 

キューボーでは消火器の設置から点検、メンテナンスまで、一貫して承っております。

どこに、どのくらい、どうやって点検するのかなど、ご質問のみでもお待ちしております。