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2025.10.03

令和7年7月1日施行!定期調査・検査告示改正と福岡県での運用について

 

ビルオーナー・管理者の皆さま、令和7年7月1日より、特定建築物の定期調査報告書および定期検査報告書に関する告示改正が施行されました。これに伴い、福岡県内では一部の運用方法が明確化されています。今回は、改正内容と福岡県での対応について、分かりやすく解説します。

 

1. 定期調査報告書(特定建築物)の調査項目

今回の告示改正により、調査項目の分類や実施方法が整理されました。

 

主なポイントは以下の通りです。

項目

告示改正内容

実施区分

① 建築設備の作動の状況、物品の放置

建築設備として調査

「建築設備」で実施

② 非常用エレベーターの作動の状況

昇降機として調査

「昇降機」で実施

③ 常閉防火扉のうち各階の主要なもの

防火設備として調査、検査周期は1~3年

「防火設備」で実施

 

【福岡県内での運用】

福岡県では、特定建築物定期調査告示第2の規定を活用し、上記の調査項目を「特定建築物」に付加する形で、概ね現行の定期調査内容を維持します

 

⚫︎共同住宅における②(非常用エレベーターの作動確認)

 

⚫︎共同住宅を除く建築物における①および②

 

については、告示改正どおりに運用されます。詳細は福岡県の公式資料をご確認ください。

 

 

2. 定期検査報告書(建築設備および防火設備)の検査項目

建築設備および防火設備に関する検査項目も、告示改正のとおり運用されます。点検の対象範囲や周期は従来どおりですが、区分ごとの明確化により、報告書の記入方法がより整理されます。

 

 

3. 本対応施行日

今回の改正は、令和7年7月1日以降の調査・検査日が対象です。

 

⚫︎調査(検査)日:令和7年7月1日以降の定期報告書が対象

 

つまり、令和7年7月1日以降に実施される点検・検査は、新しい告示内容に沿って報告書を作成する必要があります。

 

 

4. 告示改正の詳細

告示改正の詳細については、国土交通省のホームページにある以下の資料をご参照ください。

 

⚫︎「建築基準法に基づく定期報告制度について」

 

福岡県独自の運用ルールについても、併せて確認することをおすすめします。

 

 

5. 定期報告の様式変更

告示改正に伴い、以下の報告書の様式が変更されます。

 

⚫︎特定建築物の調査結果表

 

⚫︎建築設備の検査結果表

 

⚫︎防火設備の検査結果表

 

※様式は現在準備中です。正式な様式が公表され次第、速やかにご確認ください。

 

 

まとめ:令和7年7月1日以降の対応をお忘れなく

今回の告示改正により、調査・検査の区分が整理され、福岡県内でも運用ルールが明確になりました。ビルオーナー・管理者としては、令和7年7月1日以降の定期報告に対応できるよう、準備を進めることが必須です。

 

九州防災工業では、改正告示に沿った定期調査・定期検査のサポートや、不適合があった場合の修繕までワンストップで対応可能です。新しい告示に対応した報告書作成や設備点検でお困りの場合は、ぜひ私たちにご相談ください。安全な建物運営をサポートします!

 

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