令和7年7月1日施行予定!常時閉鎖式防火扉の点検が『防火設備定期検査』へ変更
これまで 特定建築物定期調査 で実施されていた 「常時閉鎖式防火扉」の点検 が、
令和7年7月1日以降 「防火設備定期検査」 で実施されることになりました。
今回の改正の目的や影響について、分かりやすく解説します!
■改正の背景:「調査・検査の合理化」とは?
これまで「常時閉鎖式防火扉」の点検は、 特定建築物定期調査 の一環として行われていました。
しかし、調査・検査の合理化を目的として、改正後は 防火設備定期検査 に統合されることになります。
これにより、防火設備の点検が より専門的かつ一元化された形で実施 されるようになります。
■特定建築物調査員・一級建築士等が点検を行う場合
特定建築物定期調査を実施する資格を持つ 特定建築物調査員や一級建築士等 が、
これまでどおり 建築物定期調査を行う場合、以下の対応が必要になります。
☐「常時閉鎖式防火扉」の点検を実施した後、防火設備点検の報告書を提出する必要がある。
つまり、今後は 特定建築物定期調査の枠だけでは完結せず、防火設備点検の報告書が追加で求められる という点に注意が必要です。
■消防設備会社が防火設備定期検査を行う場合
防火設備定期検査を実施できる資格を持つ 消防設備会社 が点検を行う場合、
「常時閉鎖式防火扉」の点検項目が追加されることになります。
これにより、以前の点検費用から多少の料金変動が発生する可能性がある ため、事前に確認しておくと安心です。
■まとめ:今後の対応ポイント
✅ 令和7年7月1日以降、「常時閉鎖式防火扉」の点検は防火設備定期検査に統合。
✅ 特定建築物調査員や一級建築士等が点検する場合は、防火設備点検の報告書が必要。
✅ 消防設備会社が防火設備点検を行う場合、点検項目が追加される。
✅ 料金変動の可能性があるため、事前に確認を!
改正後のルールをしっかり把握し、適切な対応を進めましょう!
参照:防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における 点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件等の 一部を改正する告示案について(概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000281734
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