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2026.03.25

【最新情報】 2026年3月6日施行|泡消火設備の消防法改正~PFAS対応がいよいよ前進~

以前の記事「PFAS規制で変わる泡消火設備の現場と未来とは」でお伝えした通り、PFOS等を含む水成膜泡消火薬剤の入手が困難となる中、代替薬剤への切替を後押しする法改正の具体的な内容が公表されました。

2026年3月6日時点の最新情報をもとに、改正のポイントをわかりやすく整理してお伝えします。

 

① 消防法の何が変わるのか?

これまで泡消火設備の設計は、水成膜泡(PFOS等含む)を基準とした放射量1㎡あたり3.7L/minで行うことが一般的でした。
一方、PFOS等を含まない合成界面活性剤泡は放射量がより多く必要なため、1㎡あたり8.0L/min(合成界面活性剤泡用ヘッド使用)が必要とされ、既存設備の大規模な改修なしには切替が難しい状況でした。

 

今回の改正では、合成界面活性剤泡を使用する場合でも、水成膜泡用のフォームヘッドと組み合わせることで、設計放射量を1㎡あたり3.7L/minに緩和できる

これにより、既存設備をほぼそのまま活かしながら、PFOS等を含まない薬剤への切替が現実的に可能になります。

 

改正前後の比較

項目 改正前
(水成膜泡)
改正前
(合成界面活性剤泡)
改正後
2026年3月6日〜
泡消火薬剤 水成膜泡
(PFOS等を含む)
合成界面活性剤泡
(PFOS等を含まない)
合成界面活性剤泡
(PFOS等を含まない)
使用ヘッド 水成膜用ヘッド 合成界面活性剤用ヘッド 水成膜用ヘッド※1
設計放射量 3.7 L/min/㎡ 8.0 L/min/㎡ 3.7 L/min/㎡
(緩和適用時)

 

※1 緩和を受けるための条件

緩和の適用には条件があります。水成膜泡用フォームヘッドと合成界面活性剤泡消火薬剤のペアで、性能が確認され、認証を取得したものに限り使用が可能です。

すべての薬剤・ヘッドの組み合わせが自動的に適用されるわけではありませんので、ご注意ください。

 

② 緩和の対象となる用途・ならない用途

今回の緩和はすべての用途に適用されるわけではありません。対象と対象外を正確に把握しておくことが重要です。

防火対象物またはその部分 改正前 改正後 2026年3月6日〜
駐車の用に供される部分 ○(緩和対象)
道路の用に供される部分 ×(対象外)
自動車の修理・整備の用に供される部分 ×(対象外)

 

⚠ 注意①:道路・修理整備用途は従来通り

「道路の用に供される部分」「自動車の修理・整備の用に供される部分」については、引き続き合成界面活性剤泡を用いて1㎡あたり8.0L/minでの設計が必要です。

 

 

③ 各種報告書の様式が変わります

📄 点検票に「泡消火薬剤の型式番号」記載欄が追加

法改正に合わせて、試験報告書および点検報告書に添付する点検票の様式が変更されます。具体的には、泡消火薬剤の型式番号を記載する欄が新たに追加されます。
改正施行後は旧様式のまま使用できなくなる可能性があるため、様式の更新をお忘れなくご確認ください。

 

九州防災工業からひとこと

今回の法改正は、前回の記事でお伝えした「PFAS規制への対応が急務」という状況に、ようやく制度面からの後押しが加わった大きな一歩です。

九州防災工業では、消防法や関連規制の動向を情報収集し、お客様が適切なタイミングで対応できるよう努めています。

「自社の設備は今回の緩和の対象になるのか?」「薬剤の切替に何が必要か?」など、ご不明な点はお気軽にご相談ください。

 


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