消防設備点検には「機器点検(外観機能点検)」と「総合点検」の2種類あります。
病院・福祉施設に必要な
設置基準に従って消防設備が設置されていないと消防法違反!
キューボーは消防設備の取り付け、設計、メンテナンスをワンストップでご依頼いただけます。
病院、クリニック、老人ホームや障がい者施設をはじめとする福祉施設では、避難時に患者さまや、利用者さまの介助が必要不可欠です。そのため有事の際に備え、火災報知器をはじめ、スプリンクラーなどの設備のメンテナンス・維持が大切です。従業員立ち会いのもと、避難訓練のアドバイスなども行っておりますので、ご相談ください。
病院・福祉施設に設置が義務付けられている消防設備は、国や地域の法律や規制によって異なりますが、一般的に以下のような設備が必要とされます
初期火災の消火を行うための消防用設備です。
火災の発生を自動的に感知・放水までを行う設備です。
副受信機、中継器、感知器など火災を自動的に感知して人に知らせるための設備です。
避難はしご、緩降機、すべり台、すべり棒、避難橋、避難用タラップ、救助袋、避難ロープ、などの避難器具の設備です。
押しボタンで火災を建物内の人たちに知らせる警報設備です。非常ベル、自動サイレン、放送設備などがあります。
火災が発生した際に、消防機関に通報したり、通話できる装置です。
01
お問合せ
02
現場調査
03
図面・
お見積り作成
04
ご契約
05
施工開始
06
諸官庁検査
07
お引渡し
病院・福祉施設に必要な
キューボーは消防設備点検はもちろん、
点検時にもし不良が見つかった際、修理・交換まで全て対応いたします。
病院・福祉施設は、警報設備や消火設備、避難設備といった消防設備が設置が義務付けられており、火災発生時にこれらの設備が確実に作動するかどうか、専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的な点検・その結果を消防機関への報告が義務付けられています。(消防法第17条の3の3)
消防設備点検には「機器点検(外観機能点検)」と「総合点検」の2種類あります。
機器点検 (6か月に1回) |
消防設備が適正に配置されているか、損傷が無いかを告示で定める基準に従い点検します。簡単な操作により判別できる事項については、実際に感知器を作動させたり、非常ベルを鳴動させて点検します。 |
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総合点検 (1年に1回) |
消防設備の全部もしくは、一部を作動することにより、総合的な機能を告示で定める基準に従い点検します。実際に火災警報器を鳴らしたりスプリンクラーの放射点検を行います。 |
点検の種類 | 点検の種類 | 点検期間 |
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消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備(自火報)、避難器具・誘導灯、非常警報設備、火災通報装置、他 | 機器点検 | 6か月に1回 |
総合点検 | 1年に1回 | |
配線 | 総合点検 | 1年に1回 |
点検者 | 点検を行うことができるのは消防設備士、もしくは消防設備点検資格者の資格保有者です。消防設備点検は適切に対応する必要があるため、専門の知識を持った有資格者に点検を依頼するケースがほとんどです。 |
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報告書作成者 | 点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。 |
報告先 | 消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)で行います。 |
消防法によって、消防設備を設置することが義務付けられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、
消防設備の定期点検を行い、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。
消防用設備等の設置命令違反 | 消防設備の設置命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(法第41条) |
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消防用設備等点検報告義務違反 | 消防設備点検の結果を報告せず、または虚偽の報告した者は30万円以下の罰金または拘留に処せられます(法第44条) |
01
お問合せ
02
現場調査
03
お見積り
04
ご契約
05
点検
06
点検結果
報告書・提出
07
不良箇所の
改修
点検時に、不良箇所が見つかった場合、修理・交換を行う必要があります。キューボーは、点検だけではなく、修理・交換まで行うことができます。修理・交換後、報告書作成を行います。
病院 | 20,000円~ |
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福祉施設 | 20,000円~ |