オフィス・テナントビル
消防設備の新規施工
点検・修理

年間平均1,000件以上の
新規施工・点検実績

消防設備の設計・設置施工・
点検・修理まで
すべてキューボーへお任せください

このようなの方は、まずはキューボーへご相談ください
お客様に代わり消防に必要な設備を確認し、お見積・ご提案いたします

  • □新しく施設を開業され、消防設備の設置が必要になった方
  • □今設置されている消防設備では足りなくなり追加が必要になった方
  • □内装を変更したいが、追加で消防設備が必要なのか分からない方
  • □消防署から消防設備設置のお知らせが届いたが、よく分からない方
  • □既存の施設に消防設備の設置が必要になった方

オフィス・テナントビルに必要な

消防設備と設置基準

設置基準に従って消防設備が設置されていないと消防法違反!

事務所フロア、サーバー室等、フロアの使用用途に合わせた、消防設備の
新規取り付け・設計・メンテナンスをワンストップでご依頼いただけます。

オフィスやテナントビルではたくさんの人が働いているので、火災が広がらないようにすることと、避難経路を確保するための対策が義務付けられています。

テナント企業が内装工事で間仕切り等を行う際には、部屋ごとに感知器やスピーカーの設置または増設、誘導灯の増設等が必要になります。これは工事後に管轄の消防署が正しく設置されているか検査に来ますので、設置を怠っていれば許可が降りないために絶対に必要になります。建物の規模や用途に応じて異なる規定がありますが、一般的に以下のような設備が必要とされます。

消防法に違反した場合の罰則内容

最悪の場合営業ができなくなってしまうケースがあります。

消防法に違反した場合の罰則内容は主に右記の2つです。

  • □消防局ホームページに公表される
  • □使用停止命令などの行政処分

消火器

  • 初期火災の消火を行うための消防用設備です。

  • 義務設置(一例)

    • 延床面積300㎡以上のオフィス・テナント
    • 3階以上・地階・無窓階にある床面積が50㎡以上のオフィス・テナント
  • 一例

    蓄圧式粉末ABC消火器関連(MEA10等)
    蓄圧式粉末ABC消火器関連
    (MEA10シリーズ)

屋内消火栓

  • 消火器では消火不可能な段階の消火を目的として、ホースやノズル等を利用して火を消す設備です。初期消火に有効な消火栓です。

  • 義務設置

    • 延べ床面積1000~3000㎡以上のオフィス・テナント
      ※建物の構造により異なります
    • 地階、無窓階または4階以上の床面積が200~600㎡以上のオフィス・テナント
      ※建物の構造により異なります
  • 一例

    屋内消火栓関連
    屋内消火栓関連
    ホース用ノズル関連
    ホース用ノズル関連

スプリンクラー設備

  • 火災の発生を自動的に感知・放水までを行う設備です。

    オフィスでは、OA機器や書類など、濡れては困るものが多数あります。

  • 義務設置

    • 11階以上にあるオフィス・テナント
  • 一例

    スプリンクラーヘッド関連(SP-FR-FGH43型等)
    スプリンクラーヘッド関連
    (SP-FR-FGH43型等)

自動火災報知設備(自火報)

  • 副受信機、中継器、感知器など火災を自動的に感知して人に知らせるための設備です。

  • 義務設置

    • 延床面積1000㎡以上のオフィス・テナント
    • 11階以上にあるオフィス・テナント
    • 特定1階段の対象物で床面積1000㎡以上のオフィス・テナント
    • 3階以上・地階・無窓階にある床面積が300㎡以上のオフィス・テナント
  • 一例

    P型受信機関連(1PM3シリーズ等)
    P型受信機関連
    (1PM3シリーズ等)
    ベル 音響装置関連(BD-6-24-11等)
    ベル 音響装置関連
    (BD-6-24-11等)
    火災感知器
    火災感知器

避難誘導灯

  • 避難誘導灯は火災などによる停電時に建物にいる人々が速やかかつ
    安全に避難できるよう避難口や避難方向を表示する防災照明器具です。

  • 義務設置(一例)

    • 3階以上あり、なおかつ延床面積が500㎡以上の
      オフィス・テナント
    • 無窓の居室を含むオフィス・テナント
    • 延床面積が1000㎡を超えるオフィス・テナント
  • 一例

    通路誘導灯関連(FK20016等)
    通路誘導灯関連
    (FK20016等)
    LED誘導灯関連(FA10312CLE1等)
    LED誘導灯関連
    (FA10312CLE1等)
    通路誘導灯関連(FA10383CLE1等)
    通路誘導灯関連
    (FA10383CLE1等)

避難設備

  • 避難はしご、緩降機、すべり台、すべり棒、避難橋、避難ハッチ、避難用タラップ、救助袋、避難ロープ、などの避難器具の設備です。

  • 義務設置(一例)

    • 3階以上にあり、なおかつ収容人数が
      150人以上のオフィス・テナント
    • 地階にあり収容人数が100人以上のオフィス・テナント
    • 3階以上にあり、無窓階かつ収容人数が
      100人以上のオフィス・テナント
  • 一例

    避難ハッチ
    避難ハッチ
    救助袋
    救助袋
    緩降機
    緩降機

連結送水管

  • 消火用の水を火災が発生した階まで送水するために、高層建築物、地下街等に設置される設備です。

  • 義務設置

    • 7階以上のオフィス・テナント
    • 5階以上で延べ床面積が6,000㎡以上の
      オフィス・テナント
  • 一例

    連結送水管送水口
    連結送水管送水口
    連結送水管放水口
    連結送水管放水口

お問合せから
施工までの流れ

01

お問合せ

02

現場調査

03

図面・
お見積り作成

04

ご契約

05

施工開始

06

諸官庁検査

07

お引渡し

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オフィス・テナントビルの
消防設備設置は
キューボーへお任せください

お急ぎの方はお電話で

受付時間 8:30~17:30(緊急時24時間対応)

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消防設備点検

キューボーは消防設備点検はもちろん、
点検時にもし不良が見つかった際、修理・交換まで全て対応いたします。

開業後も消防設備の点検を怠っていると、いざという時に正常に作動せず、火災を広げてしまうおそれがあります。

特にテナントの場合、防火対策はビルのオーナーの役割だと考えがちですが、実際には各テナントにも対策の義務があります。入居者はテナント契約にあたって、所轄の消防署へ必要な書類を提出し、消防設備も設置しなければならないのです。そして設置後は、火災発生時にこれらの設備が確実に作動するかどうか、定期的な点検・その結果を消防機関への報告が義務付けられています。

(消防法第17条の3の3)

消防設備点検の種類と期間

消防設備点検には「機器点検(外観機能点検)」と「総合点検」の2種類あります。

機器点検
(6か月に1回)
消防設備が適正に配置されているか、損傷が無いかを告示で定める基準に従い点検します。簡単な操作により判別できる事項については、実際に感知器を作動させたり、非常ベルを鳴動させて点検します。
総合点検
(1年に1回)
消防設備の全部もしくは、一部を作動することにより、総合的な機能を告示で定める基準に従い点検します。実際に火災警報器を鳴らしたり避難はしごを作動させたりするため、オフィス・テナントビルの入居者への事前の周知や協力のお願いが必要となります。
点検対象の消防設備 点検の種類 点検期間
消火器具、火災報知設備、誘導灯、他 機器点検 6か月に1回
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消化設備、
泡消火設備、自動火災報知設備、他
機器点検 6か月に1回
総合点検 1年に1回
配線 総合点検 1年に1回

点検・報告書作成者と報告先

点検者 点検を行うことができるのは消防設備士、もしくは消防設備点検資格者の資格保有者です。
延べ面積1,000平方メートル未満の防火対象物の場合、管理組合の防火管理者が自身で点検を 行うことも可能です。但し、消防設備点検は適切に対応する必要があるため、専門の知識を持った有資格者に点検を依頼するケースがほとんどです。
報告書作成者 点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
報告先 消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ直接または
郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)で行います。
※届け出が出きるのは消防設備士、もしくは消防設備点検資格者の資格保有者です。

点検・報告を怠った場合の罰則

消防法によって、消防設備を設置することが義務付けられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、
消防設備の定期点検を行い、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。

消防用設備等の設置命令違反 消防設備の設置命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(法第41条)
消防用設備等点検報告義務違反 消防設備点検の結果を報告せず、または虚偽の報告した者は30万円以下の罰金または拘留に処せられます(法第44条)

お問合せから施工までの流れ

01

お問合せ

02

現場調査

03

お見積り

04

ご契約

05

点検

06

点検結果
報告書・提出

07

不良箇所の
改修

POINT

点検時に、不良箇所が見つかった場合、修理・交換を行う必要があります。キューボーは、点検だけではなく、修理・交換まで行うことができます。修理・交換後、報告書作成を行います。

参考価格

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