開業前の各種届出や消防用設備に不備があったために、最悪の場合営業ができなくなってしまうケースがあります。
消防法に違反した場合の罰則内容は主に下記の2つです。
駐車場に必要な
駐車場オーナーがが知っておきたい消防法
消防設備の新規取り付け、設計、メンテナンスを
ワンストップでご依頼いただけます
駐車場は不特定多数の人や車両が出入りするため、火災リスクが想定される施設として消防法の規制対象になります。
建物の構造や規模、屋内・屋外の別によって、設置が必要な消防設備や点検義務が定められており、基準を満たしていない場合は是正指導や改善命令を受けることもあります。特に、立体駐車場・機械式駐車場・地下駐車場などは、一般的な平面駐車場と比べて火災時の被害拡大リスクが高いため、より厳格な基準が求められます。「どの法律が適用されるのか分からない」「自分の駐車場が対象か不安」という場合でも、事前に確認しておくことが重要です。
消防設備の設置や点検に関するご相談は、九州防災工業までお気軽にお問い合わせください。
開業前の各種届出や消防用設備に不備があったために、最悪の場合営業ができなくなってしまうケースがあります。
消防法に違反した場合の罰則内容は主に下記の2つです。
初期火災の消火を行うための消防用設備です。
水と消火薬剤を混合して泡を発生させ、燃焼物を泡で覆うことで酸素を遮断し消火する設備です。
火災による熱や煙を感知すると、警報ベルなどで建物内の人に知らせてくれる自動火災報知器。
避難誘導灯は火災などによる停電時に建物にいる人々が速やかかつ安全に避難できるよう避難口や避難方向を表示する防災照明器具です。
消火用の水を火災が発生した階まで送水するために、高層建築物、地下街等に設置される設備です。
粉末消火設備は、火災を消火するために粉末状の薬剤を噴射する設備です。主に、油火災や電気火災、可燃性ガス火災など、幅広い種類の火災に対応できます。
立体駐車場・コンピュータールームや美術館、博物館などの水をかけられない場所に適応した消火設備です。
01
お問合せ
02
現場調査
03
図面・
お見積り作成
04
ご契約
05
施工開始
06
諸官庁検査
07
お引渡し
駐車場に必要な
キューボーは消防設備点検はもちろん、
点検時にもし不良が見つかった際、修理・交換まで全て対応いたします。
駐車場に必要な消防設備点検は、施設の安全を確保するために定期的に行う重要な作業です。消防設備が適切に機能しているかを確認し、万が一の火災時に迅速かつ確実に対応できるようにするための点検です。点検を怠ると、火災発生時に設備が正常に動作せず、重大な事故を招く恐れがあります。
消防設備点検には「機器点検(外観機能点検)」と「総合点検」の2種類あります。
| 機器点検 (6か月に1回) |
消防設備が適正に配置されているか、損傷が無いかを告示で定める基準に従い点検します。簡単な操作により判別できる事項については、実際に感知器を作動させたり、非常ベルを鳴動させて点検します。 |
|---|---|
| 総合点検 (1年に1回) |
消防設備の全部もしくは、一部を作動することにより、総合的な機能を告示で定める基準に従い点検します。実際に火災警報器を鳴らしたり避難はしごを作動させたりするため、テナントビルへの事前の周知や協力のお願いが必要となります。 |
| 点検対象の消防設備 | 点検の種類 | 点検期間 |
|---|---|---|
| 消火器具、火災報知設備、誘導灯、他 | 機器点検 | 6か月に1回 |
| 水噴霧消火設備、泡消火設備、ガス消火設備、 粉末消火設備、自動火災報知設備、他 |
機器点検 | 6か月に1回 |
| 総合点検 | 1年に1回 | |
| 配線 | 総合点検 | 1年に1回 |
| 点検者 | 点検を行うことができるのは消防設備士、もしくは消防設備点検資格者の資格保有者です。 延べ面積1,000平方メートル未満の防火対象物の場合、管理組合の防火管理者が自身で点検を行うことも可能です。但し、消防設備点検は適切に対応する必要があるため、専門の知識を持った有資格者に点検を依頼するケースがほとんどです。 |
|---|---|
| 報告書作成者 | 点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。 |
| 報告先 | 消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)で行います。 |
消防法によって、消防設備を設置することが義務付けられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、
消防設備の定期点検を行い、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。
| 消防用設備等の設置命令違反 | 消防設備の設置命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(法第41条) |
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01
お問合せ
02
現場調査
03
お見積り
04
ご契約
05
点検
06
点検結果
報告書・提出
07
不良箇所の
改修
点検時に、不良箇所が見つかった場合、修理・交換を行う必要があります。キューボーは、点検だけではなく、修理・交換まで行うことができます。修理・交換後、報告書作成を行います。
| 駐車場 | 規模・用途により異なります。お問い合わせください |
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