百貨店・マーケット
消防設備の新規施工
点検・修理

年間平均1,000件以上の
施工・点検実績

消防設備の設計・設置施工・
点検・修理なら
キューボーへお任せください

このようなの方は、まずはキューボーへご相談ください
お客様に代わり消防に必要な設備を確認し、お見積・ご提案いたします

  • □大規模なショッピングモールや百貨店などの新規開業・改装で消防設備が必要になった方
  • □消防署から消防設備設置のお知らせが届いたが、よく分からない方
  • □イベント会場を新設し、消防設備の設置が求められる方

百貨店・マーケットに必要な

消防設備と設置基準

百貨店・マーケットオーナーが知っておきたい消防法

消防設備の新規取り付け、設計、メンテナンスを
ワンストップでご依頼いただけます

百貨店やマーケットにおける消防設備の設置は、法的な要件に基づいて行う必要があります。収容人数や延べ面積に応じて、設置するべき消防設備が決まります。消防設備を適切に設置することで、施設の安全性を高め、万が一の火災時に迅速かつ効果的に対応できるようになります。法令に適合した設備を整備し、顧客と従業員の安全を守りましょう。必要な設備の設置や点検については、九州防災工業にぜひご相談ください。

消防法に違反した場合の罰則内容

開業前の各種届出や消防用設備に不備があったために、最悪の場合営業ができなくなってしまうケースがあります。

消防法に違反した場合の罰則内容は主に右記の2つです。

  • □消防局ホームページに公表される
  • □使用停止命令などの行政処分

消火器

  • 初期火災の消火を行うための消防用設備です。

  • 義務設置(一例)

    • 延べ面積150㎡以上
    • 地階・無窓階又は3階以上の場合、床面積50㎡以上の階
    • 1.少量危険物(指定数量の1/5以上~指定数量未満の危険物)
      危険物政令別表第四で定める数量以上の指定可燃物
      2.変圧器、配電盤又は、これらに類する電気設備のある場所
      3.鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所
  • 一例

    蓄圧式粉末ABC消火器関連(MEA10等)
    蓄圧式粉末ABC消火器関連
    (MEA10シリーズ)

屋内消火栓

  • 消火器では消火不可能な段階の消火を目的として、ホースやノズル等を利用して火を消す設備です。
    初期消火に有効な消火栓です。

  • 義務設置

    ※構造により設置基準が異なります
    • 地上1~3階なら延べ面積700~2,100㎡以上
      (木造の場合700㎡以上、準耐火構造1400㎡以上、耐火構造2100㎡以上)
    • 地階や無窓階、4階以上の階は床面積150~450㎡以上
      (木造の場合150㎡以上、準耐火構造300㎡以上、耐火構造450㎡以上)
  • 一例

    屋内消火栓関連
    屋内消火栓関連
    ホース用ノズル関連
    ホース用ノズル関連

スプリンクラー設備

  • 火災の発生を自動的に感知・放水までを行う設備です。

    オフィスでは、OA機器や書類など、濡れては困るものが多数あります。

  • 義務設置

    • 延べ面積平屋建以外 3,000㎡以上
    • 地階・無窓階の場合延べ面積1,000㎡以上
    • 4階以上10階以下の場合、延べ面積1,000㎡以上
    • 11階以上の場合全ての階に設置
  • 一例

    スプリンクラーヘッド関連(SP-FR-FGH43型等)
    スプリンクラーヘッド関連
    (SP-FR-FGH43型等)

泡消火設備

  • 自動消火システムで、泡による窒息作用と冷却作用により消火する設備です。

  • 義務設置

    • 駐車の用に供される部分、1階の場合500㎡以上
      地階又は2階以上の場合200㎡以上、屋上の場合300㎡以上
    • 昇降機等機械装置により10台以上収容する場合
    • 機械式駐車場で収容台数が10台以上等の条件で設置が必要
  • 一例

    泡消火薬剤タンク(FT型等)
    泡消火薬剤タンク
    (FT型等)
    フォームヘッド関連
    フォームヘッド関連
    手動起動装置(MV-4等)
    手動起動装置
    (MV-4等)

自動火災報知設備
(感知器・受信機)

  • 火災による熱や煙を感知すると、警報ベルなどで建物内の人に知らせてくれる自動火災報知器。

  • 義務設置

    • 延べ面積300㎡以上
    • 地階・無窓階または3階以上の場合床面積300㎡以上の階
    • 11階以上の階
    • 特定1階段対象物(地上に直通する階段が1つしかない)の場合
    • 地階又は2階以上の場合、駐車の用に供する部分の階で当該部分の床面積200m²以上
  • 一例

    P型受信機関連(1PM3シリーズ等)
    P型受信機関連
    (1PM3シリーズ等)
    ベル 音響装置関連(BD-6-24-11等)
    ベル 音響装置関連
    (BD-6-24-11等)
    火災感知器
    火災感知器

ガス漏れ火災警報設備

  • ガス漏れを感知し、火災の危険を未然に防ぐための安全設備です。
    ガスの漏洩を早期に検知し、警報を発することで、迅速に対応できるようにします。

  • 義務設置(一例)

    • 一般:地階の床面積が合計1,000㎡以上
  • 一例

    ガス漏れ警報器XW-225G
    ガス漏れ警報器
    XW-225G

非常警報器具及び設備

  • 火災や地震などの非常時に、建物内にいる人々に警報を流し、避難を促すための設備です。

  • 義務設置(一例)

    • 非常警報器具
      ・収容人数20人以上50人未満
    • 非常ベル、自動式サイレンまたは放送設備
      ・収容人数50人以上
      ・地階、無窓階の場合収容人数20人以上
    • 放送設備又は自動式サイレン+放送設備
      ・収容人数30人以上
      ・地階を除く回数が11階以上の場合
      ・地階の階数が3階以上の場合

    ※ただし、防火対象物に自動火災報知設備が技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されている時は、当該設備の有効範囲内の部分は設置免除

  • 一例

    非常用放送設備FS-1000シリーズ
    非常用放送設備
    FS-1000シリーズ

避難設備

  • 避難はしご、緩降機、すべり台、すべり棒、避難橋、避難ハッチ、避難用タラップ、救助袋、避難ロープ、などの避難器具の設備です。

  • 義務設置

    • 2階以上の階又は地階収容人員が50人以上
    • 3階以上の階のうち当該階から避難階又は地上に直通する階数が2以上設けられていない階で収容人員10人以上
  • 一例

    緩降機
    緩降機
    救助袋
    救助袋

避難誘導灯

  • 避難誘導灯は火災などによる停電時に建物にいる人々が速やかかつ安全に避難できるよう避難口や避難方向を表示する防災照明器具です。

  • 義務設置(一例)

    • すべて
  • 一例

    通路誘導灯関連(FK20016等)
    通路誘導灯関連
    (FK20016等)
    LED誘導灯関連(FA10312CLE1等)
    LED誘導灯関連
    (FA10312CLE1等)
    通路誘導灯関連(FA10383CLE1等)
    通路誘導灯関連
    (FA10383CLE1等)

粉末消火設備

  • 粉末消火設備は、火災を消火するために粉末状の薬剤を噴射する設備です。
    主に、油火災や電気火災、可燃性ガス火災など、幅広い種類の火災に対応できます。

  • 義務設置(一例)

    • 駐車の用に供される部分、1階の場合500㎡以上
      地階又は2階以上の場合200㎡以上、屋上の場合300㎡以上
      昇降機等機械装置により10台以上収容する場合
    • 機械式駐車場で収容台数が10台以上等の条件で設置が必要
  • 一例

    移動式粉末消火設備
    移動式粉末消火設備

お問合せから
施工までの流れ

01

お問合せ

02

現場調査

03

図面・
お見積り作成

04

ご契約

05

施工開始

06

諸官庁検査

07

お引渡し

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百貨店・マーケットの
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百貨店・マーケットに必要な

消防設備点検

キューボーは消防設備点検はもちろん、
点検時にもし不良が見つかった際、修理・交換まで全て対応いたします。

百貨店・マーケットに必要な消防設備点検は、施設の安全を確保するために定期的に行う重要な作業です。消防設備が適切に機能しているかを確認し、万が一の火災時に迅速かつ確実に対応できるようにするための点検です。点検を怠ると、火災発生時に設備が正常に動作せず、重大な事故を招く恐れがあります。

消防設備点検の種類と期間

消防設備点検には「機器点検(外観機能点検)」と「総合点検」の2種類あります。

機器点検
(6か月に1回)
消防設備が適正に配置されているか、損傷が無いかを告示で定める基準に従い点検します。簡単な操作により判別できる事項については、実際に感知器を作動させたり、非常ベルを鳴動させて点検します。
総合点検
(1年に1回)
消防設備の全部もしくは、一部を作動することにより、総合的な機能を告示で定める基準に従い点検します。実際に火災警報器を鳴らしたり避難はしごを作動させたりするため、入っているテナントへの事前の周知や協力のお願いが必要となります。
点検対象の消防設備 点検の種類 点検期間
消火器具、火災報知設備、誘導灯、他 機器点検 6か月に1回
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消化設備、
泡消火設備、自動火災報知設備、他
機器点検 6か月に1回
総合点検 1年に1回
配線 総合点検 1年に1回

点検・報告書作成者と報告先

点検者 点検を行うことができるのは消防設備士、もしくは消防設備点検資格者の資格保有者です。
延べ面積1,000平方メートル未満の防火対象物の場合、管理組合の防火管理者が自身で点検を行うことも可能です。但し、消防設備点検は適切に対応する必要があるため、専門の知識を持った有資格者に点検を依頼するケースがほとんどです。
報告書作成者 点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
報告先 消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)で行います。

点検・報告を怠った場合の罰則

消防法によって、消防設備を設置することが義務付けられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防設備の定期点検を行い、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。

消防用設備等の設置命令違反 消防設備の設置命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(法第41条)

お問合せから施工までの流れ

01

お問合せ

02

現場調査

03

お見積り

04

ご契約

05

点検

06

点検結果
報告書・提出

07

不良箇所の
改修

POINT

点検時に、不良箇所が見つかった場合、修理・交換を行う必要があります。キューボーは、点検だけではなく、修理・交換まで行うことができます。修理・交換後、報告書作成を行います。

参考価格

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