倉庫・工場
消防設備の新規施工
点検・修理

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新規施工・点検実績

消防設備の設計・設置施工・
点検・修理まで
すべてキューボーへお任せください

このようなの方は、まずはキューボーへご相談ください
お客様に代わり消防に必要な設備を確認し、お見積・ご提案いたします

  • □保管物の変更による危険度上昇
    例)可燃物や危険物を新たに扱い始めたため、防爆設備や泡消火設備の追加が必要になった
  • □生産ラインや作業工程の追加
    例)溶接工程や加熱処理工程を新設し、火気使用設備が増えたことで消火器・火災報知器の増設が必要になった
  • □保管量・生産量の増加
    例)高積みラックの導入や在庫量増加により、既存のスプリンクラーのカバー範囲不足が判明し増設が必要になった
  • □建物の増改築やレイアウト変更
    例)倉庫の増築や壁・間仕切りの変更に伴い、感知器や誘導灯の設置位置を見直しが必要になった
  • □用途変更による法的義務化
    例)一部のスペースを事務所から製造エリアに転用し、消防法上の用途区分が変わったことで設備設置義務が発生した

倉庫・工場に必要な

消防設備と設置基準

倉庫・工場オーナーが知っておきたい消防法

消防設備の新規取り付け、設計、メンテナンスを
ワンストップでご依頼いただけます

倉庫や工場では、火災が発生した場合に被害が大規模化しやすく、人的被害や事業継続への影響が甚大になる恐れがあります。特に、大量の可燃物や危険物を保管している場合や、火気を使用する作業工程がある場合は、法令に基づいた消防設備の設置が不可欠です。消防法や建築基準法では、建物の規模・用途・保管物の種類や数量に応じて、自動火災報知設備、スプリンクラー設備、屋内消火栓、消火器などの設置基準が細かく定められています。

必要な設備の設置や点検については、九州防災工業にぜひご相談ください。

消防法に違反した場合の罰則内容

開業前の各種届出や消防用設備に不備があったために、最悪の場合営業ができなくなってしまうケースがあります。

消防法に違反した場合の罰則内容は主に下記の2つです。

  • □消防局ホームページに公表される
  • □使用停止命令などの行政処分

消火器

  • 初期火災の消火を行うための消防用設備です。

  • 義務設置

    • 延べ面積150㎡以上
    • 地階・無窓階又は3階以上の場合、床面積50㎡以上の階
  • 一例

    蓄圧式粉末ABC消火器関連(MEA10等)
    蓄圧式粉末ABC消火器関連
    (MEA10シリーズ)
    車載式消火器関連(EFC50等)
    車載式消火器関連
    (EFC50等)

屋内消火栓

  • 消火器では消火不可能な段階の消火を目的として、ホースやノズル等を利用して火を消す設備です。
    初期消火に有効な消火栓です。

  • 義務設置

    • ※構造により設置基準が異なります
    • 地上1~3階なら延べ面積700~2,100㎡以上
      (木造の場合700㎡以上、準耐火構造1400㎡以上、耐火構造2100㎡以上)
    • 地階や無窓階、4階以上の階は床面積150~450㎡以上
      (木造の場合150㎡以上、準耐火構造300㎡以上、耐火構造450㎡以上)
  • 一例

    屋内消火栓関連
    屋内消火栓関連
    ホース用ノズル関連
    ホース用ノズル関連

スプリンクラー設備

  • 火災の発生を自動的に感知・放水までを行う設備です。

  • 義務設置

    • ラック式倉庫 天井高さ10mを超え、
      延べ面積700㎡以上
    • 11階以上の階に設置
  • 一例

    スプリンクラーヘッド関連(SP-FR-FGH43型等)
    スプリンクラーヘッド関連
    (SP-FR-FGH43型等)

屋外消火栓設備

  • 火災発生時に消防車が水を供給できるように設置された消火用の水源です

  • 義務設置

    • 1階または2 階の床面積の合計が3,000㎡~9,000㎡以上
      (耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他建築物3,000㎡以上)
  • 一例

    屋外消火栓関連
    屋外消火栓関連

自動火災報知設備(感知器・受信機)

  • 火災による熱や煙を感知すると、警報ベルなどで建物内の人に知らせてくれる自動火災報知器。

  • 義務設置

    • 延べ面積500㎡以上
    • 地階・無窓階または3階以上の場合床面積300㎡以上の階
    • 11階以上の階
  • 一例

    P型受信機関連(1PM3シリーズ等)
    P型受信機関連
    (1PM3シリーズ等)
    ベル 音響装置関連(BD-6-24-11等)
    ベル 音響装置関連
    (BD-6-24-11等)
    火災感知器
    火災感知器

避難誘導標識・誘導灯

  • 避難誘導灯は火災などによる停電時に建物にいる人々が速やかかつ安全に避難できるよう避難口や避難方向を表示する防災照明器具です。

  • 義務設置

    • すべて
    • 地階・無窓階・11階以上の階は誘導灯
  • 一例

    通路誘導灯関連(FK20016等)
    通路誘導灯関連
    (FK20016等)
    LED誘導灯関連(FA10312CLE1等)
    LED誘導灯関連
    (FA10312CLE1等)
    通路誘導灯関連(FA10383CLE1等)
    通路誘導灯関連
    (FA10383CLE1等)

連結送水管

  • 消火用の水を火災が発生した階まで送水するために、高層建築物、地下街等に設置される設備です。

  • 義務設置

    • 道路の用に供される部分を有するもの
    • 地階を除く階数が7以上のもの
    • 地階を除く階数が5以上のもので、延べ面積が6,000㎡以上のもの
  • 一例

    連結送水管送水口
    連結送水管送水口
    連結送水管放水口
    連結送水管放水口

お問合せから
施工までの流れ

01

お問合せ

02

現場調査

03

図面・
お見積り作成

04

ご契約

05

施工開始

06

諸官庁検査

07

お引渡し

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倉庫・工場に必要な

消防設備点検

キューボーは消防設備点検はもちろん、
点検時にもし不良が見つかった際、修理・交換まで全て対応いたします。

倉庫・工場に必要な消防設備点検は、施設の安全を確保するために定期的に行う重要な作業です。消防設備が適切に機能しているかを確認し、万が一の火災時に迅速かつ確実に対応できるようにするための点検です。点検を怠ると、火災発生時に設備が正常に動作せず、重大な事故を招く恐れがあります。

消防設備点検の種類と期間

消防設備点検には「機器点検(外観機能点検)」と「総合点検」の2種類あります。

機器点検
(6か月に1回)
消防設備が適正に配置されているか、損傷が無いかを告示で定める基準に従い点検します。簡単な操作により判別できる事項については、実際に感知器を作動させたり、非常ベルを鳴動させて点検します。
総合点検
(1年に1回)
消防設備の全部もしくは、一部を作動することにより、総合的な機能を告示で定める基準に従い点検します。実際に火災警報器を鳴らしたり避難はしごを作動させたりするため、従業員や利用者への事前の周知や協力のお願いが必要となります。
点検対象の消防設備 点検の種類 点検期間
消火器具、火災報知設備、誘導灯、他 機器点検 6か月に1回
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消化設備、
泡消火設備、自動火災報知設備、他
機器点検 6か月に1回
総合点検 1年に1回
配線 総合点検 1年に1回

点検・報告書作成者と報告先

点検者 点検を行うことができるのは消防設備士、もしくは消防設備点検資格者の資格保有者です。
延べ面積1,000平方メートル未満の防火対象物の場合、管理組合の防火管理者が自身で点検を行うことも可能です。但し、消防設備点検は適切に対応する必要があるため、専門の知識を持った有資格者に点検を依頼するケースがほとんどです。
報告書作成者 点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
報告先 消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)で行います。

点検・報告を怠った場合の罰則

消防法によって、消防設備を設置することが義務付けられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、
消防設備の定期点検を行い、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。

消防用設備等の設置命令違反 消防設備の設置命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(法第41条)

お問合せから点検までの流れ

01

お問合せ

02

現場調査

03

お見積り

04

ご契約

05

点検

06

点検結果
報告書・提出

07

不良箇所の
改修

POINT

点検時に、不良箇所が見つかった場合、修理・交換を行う必要があります。キューボーは、点検だけではなく、修理・交換まで行うことができます。修理・交換後、報告書作成を行います。

参考価格

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