消防設備点検には「機器点検(外観機能点検)」と「総合点検」の2種類あります。
民泊(戸建て)に必要な
設置基準に従って消防設備が設置されていないと消防法違反!
戸建てに必要な消防設備の新規設置からメンテナンスまでワンストップでご依頼いただけます
民泊運営を始める際に欠かせないのが、安全性を確保するための消防設備です。特に戸建て物件を利用した民泊では、施設の構造や利用形態に応じた適切な設備の設置が求められます。消防法の基準を満たすことで、利用者に安心して滞在していただける環境を整えるだけでなく、万が一の火災時に被害を最小限に抑えるための重要な備えとなります。
九州防災工業では、お客様に代わり消防に必要な設備を確認し、設置、届け出のサポートまで行っております。
火災の早期発見と、利用者や関係者への迅速な警報を行うことで、被害を最小限に抑えることを目的としています。
副受信機、中継器、感知器など火災を自動的に感知して人に知らせるための設備です。
避難誘導灯は火災などによる停電時に建物にいる人々が速やかかつ安全に避難できるよう避難口や避難方向を表示する防災照明器具です。
避難はしご、緩降機、すべり台、すべり棒、避難橋、避難ハッチ避難用タラップ、救助袋、避難ロープ、などの避難器具の設備です。
上記以外にも
必要な消火設備の設置も可能です
01
お問合せ
02
現場調査
03
図面・
お見積り作成
04
ご契約
05
施工開始
消防署書類提出
06
消防署
立ち会い検査
07
お引渡し
08
メンテナンス
民泊(戸建て)に必要な
キューボーは消防設備点検はもちろん、
点検時にもし不良が見つかった際、修理・交換まで全て対応いたします
民泊を安全かつ安心して運営するためには、適切な消防設備の設置だけでなく、定期的な点検が欠かせません。特に、戸建てや共同住宅を利用した民泊では、建物の構造や利用人数に応じた設備の適正な管理が求められます。
火災発生時に迅速な避難や初期対応を可能にするために、火災警報器や消火器、避難誘導灯などが正しく機能しているかどうかを定期的に確認することが重要です。
消防設備点検には「機器点検(外観機能点検)」と「総合点検」の2種類あります。
機器点検 (6か月に1回) |
消防設備が適正に配置されているか、損傷が無いかを告示で定める基準に従い点検します。簡単な操作により判別できる事項については、実際に感知器を作動させたり、非常ベルを鳴動させて点検します。 |
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総合点検 (1年に1回) |
消防設備の全部もしくは、一部を作動することにより、総合的な機能を告示で定める基準に従い点検します。実際に火災警報器を鳴らしたり避難はしごを作動させたりするため、事前に周囲への周知や協力のお願いが必要となる場合がございます。 |
点検対象の消防設備 | 点検の種類 | 点検期間 |
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消火器具、火災報知設備、誘導灯、他 | 機器点検 | 6か月に1回 |
総合点検 | 1年に1回 |
点検者 | 点検を行うことができるのは消防設備士、もしくは消防設備点検資格の資格保有者です。 延べ面積1,000平方メートル未満の防火対象物の場合、防火管理者が自身で点検を行うことも可能です。但し、消防設備点検は適切に対応する必要があるため、専門の知識を持った有資格者に点検を依頼するケースがほとんどです。 |
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報告書作成者 | 点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。 |
報告先 | 消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)で行います。 |
消防法によって、消防設備を設置することが義務付けられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、
消防設備の定期点検を行い、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。
消防用設備等の設置命令違反 | 消防設備の設置命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(法第41条) |
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消防用設備等点検報告義務違反 | 消防設備点検の結果を報告せず、または虚偽の報告した者は30万円以下の罰金または拘留に処せられます(法第44条) |
01
お問合せ
02
現場調査
03
お見積り
04
ご契約
05
点検
06
消防署へ点検結果
報告書提出
07
不良箇所の
改修
点検時に、不良箇所が見つかった場合、修理・交換を行う必要があります。キューボーは、点検だけではなく、修理・交換まで行うことができます。修理・交換後、報告書作成を行います。
民泊(戸建て) | 25,000円~ |
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※様々条件により価格は変わります。