自衛消防訓練は、「防火管理に係る消火・通報・避難訓練」と「防災管理に係る避難訓練」に分けられます。
火災発生時や火災以外の地震等の災害の場合、防火対象物で勤務する従業員や居住者が「消火通報」や「避難誘導等」の活動を行わなければなりません。
そのため、消防法第8条及び第36条により、一定規模以上の事業所等は、「防火管理者」や「防災管理者」を選任し、消防計画を作成し、計画に基づく訓練を行うことが義務付けられています。
(消防法第8条及び第36条)
避難訓練を実施する場合は、事前に必ず消防へ「避難訓練通知書」を提出する必要があります。(消防署のHPから提出も可能です)
九州防災工業株式会社では、消防計画から開催準備、書類作成、訓練の実施まですべて支援を行っております。
万一火災が発生してもあわてずに行動が出来るように定期的に訓練を実施することが大切です。
自衛消防訓練は、「防火管理に係る消火・通報・避難訓練」と「防災管理に係る避難訓練」に分けられます。
(消防法第8条)
【通報訓練】
火災の発生に気づいてから、電話による119番通報などの対応訓練
①119番通報内容の確認
②想定に基づく119番への実通報又は模擬の通報
施設ごとに消防からの質問内容が異なるため、訓練時に質問内容を把握し、実際の火災時にスムーズに通報が行えるように訓練を行います。
※事前に消防へ通報訓練の許可を取らずに119番回線への実通報は行わないでください。
【消火訓練】
消火器具の取扱いや屋内消火栓設備などを使用した初期消火を目的とした訓練
①消火設備・器具の位置と使用方法の確認
②消火器や屋内消火栓等を実際に使用した初期消火訓練
【避難訓練】
建物内の人に火災などの発生を知らせ、安全な場所までの避難および誘導、または避難器具の取扱いなどの訓練
①避難経路の確認や避難器具の位置と使用方法の確認
②避難指示・誘導(放送設備によるものも含む。)と模擬避難
③消防の救助活動をスムーズに行うため、避難者の確認(避難人数・未避難者・負傷者数など)を行い、消防隊へ情報提供を行う
<重要>
避難訓練を実施する場合は、事前に必ず消防へ「避難訓練通知書」を提出する必要があります。(消防署のHPから提出も可能です)
(消防法第36条)
地震及び特殊な災害を想定した避難訓練
【避難訓練】
建物内の人に火災などの発生を知らせ、安全な場所までの避難および誘導、または避難器具の取扱いなどの訓練
①避難経路の確認や避難器具の位置と使用方法の確認
②避難指示・誘導(放送設備によるものも含む。)と模擬避難
③消防の救助活動をスムーズに行うため、避難者の確認(避難人数・未避難者・負傷者数など)を行い、消防隊へ情報提供を行う
<重要>
避難訓練を実施する場合は、事前に必ず消防へ「避難訓練通知書」を提出する必要があります。(消防署のHPから提出も可能です)
防火管理に係る消火・通報・避難訓練 | 年に2回以上 |
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防災管理に係る避難訓練 | 年に1回以上 |
訓練実施前
訓練実施前