建築設備定期検査では以下の4項目の検査が必要です。
設備異常が原因の災害から、建物利用者の安全を守るために行う法定点検です。
「給排水設備」「換気設備」「非常用の照明装置」「排煙設備」といった建築設備の状態を調査・検査し、その結果を特定行政庁へ報告します。
(建築基準法第12条第3項)
ビルやマンション・学校など不特定多数の人々が利用する建物で災害が発生することを防ぐために実施する検査です。
検査は無資格ではできません「一級建築士」「二級建築士」の他に、特定の講習を受けて「建築設備検査員」といった資格を取得した担当者が行います。
建築設備定期検査では以下の4項目の検査が必要です。
衛生的な飲料水の提供と正常に排水を行うことが出来ているかの検査です。
建物には、水道管より建物の中に水を送る「給水設備」と使用した水を下水道に流す「排水設備」があります。
【給水設備の検査】
・受水槽の設置場所が適正か
・高架水槽の設置場所が適正か
・加圧給水配管の設置場所が適正か
・運転の異常は無いか
・腐食・漏れが無いか
【排水設備】
・汚水槽の設置場所が適正か
・排水管等の設置場所が適正か
・運転の異常は無いか
・腐食・漏れが無いか
室内の空気を新鮮に保つため、「換気設備」や「吸気設備」が正常に作動しているかの検査です。
検査を行わないことで人体に有害な一酸化炭素が発生する危険があります。そのため、生命を守るためにもとても大切な検査です。
【検査内容】
・換気フード等の換気状態に異常が無いか
・運転に異常が無いか
・風量を測定し作動に問題無いか
・防火ダンパーの作動に問題無いか
非常用の照明装置は、停電時にバッテリー等の予備電源により30分以上点灯する照明です。
非常用の照明装置が正常に作動することで、万一、火災が発生した時に停電時でもスムーズに出口へ避難を行ったり消火活動を行うことができます。
検査では、非常用の照明装置が30分間点灯できる状態になっているかどうか確認します。
【検査内容】
・点灯確認
・停電時にも明るさが確保できているかを照度計で照度測定
・障害物の確認
火災など不測の事態が起きた時に、排煙設備が室内で発生する煙等を建物外にきちんと排出できるようにしておくための検査です。
火災が起きると一酸化炭素が発生します。一酸化炭素中毒により多くの人が亡くなっています。利用者を守るためにも、非常時に排煙設備が起動するよう検査が必要です。
【検査内容】
・障害物が無いか
・腐食が無いか
・設置状況は適正か
・異常なく作動するか
・排煙口の開閉に問題が無いか
・排気風量に問題が無いか
給排水設備 | 1年に1回 |
---|---|
換気設備 | 1年に1回 |
非常用の照明装置 | 1年に1回 |
排煙設備 | 1年に1回 |