消防設備点検は「機器点検」と「総合点検」があります。
消防設備点検は専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的に点検を行い、消防機関に報告する義務が消防法により定められています。
(消防法第17条の3の3)
報告を怠った場合には、消防法第44条に則り立入検査などの指導が行われます。
それでもなお報告がなかった場合には、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課されるため、消防設備点検は必ず行う必要があります。
消防設備点検は「機器点検」と「総合点検」があります。
消火器など消防設備の外観や設置場所など適切に運用されているかどうかを確認します。
消火器などの設備機器がきちんと機能しているかといった事柄も確認します。
対象となる消防設備は消火器具のほかに、火災報知設備や警報器具、スプリンクラー、誘導灯など、設備によりさまざまです。
総合点検とは、1年に1度実施する消防設備の機能をチェックする点検作業です。
設備を動かし、総合的な動作確認を行います。
機器点検 | 6ヶ月に1回 |
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総合点検 | 1年に1回 |
1年に1回報告
3年に1回報告