飲食店
消防設備の新規施工
点検・修理

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新規施工・点検実績

消防設備の設計・設置施工・
点検・修理まで
すべてキューボーへお任せください

このようなの方は、まずはキューボーへご相談ください
お客様に代わり消防に必要な設備を確認し、お見積・ご提案いたします

  • □新しく飲食店を開業され、消防設備の設置が必要になった方
  • □内装を変更したいが、追加で消防設備が必要なのか分からない方
  • □消防署から消防設備設置のお知らせが届いたが、よく分からない方
  • □既存の施設に消防設備の設置が必要になった方

飲食店に必要な

消防設備と設置基準

飲食店オーナーが知っておきたい消防法

消防設備の新規取り付け、設計、メンテナンスを
ワンストップでご依頼いただけます

以前は延べ面積150㎡以上の場合に消火器の設置義務がありました。

しかし、2019年10月1日消防法施行令の改正により、火を使用する設備や器具がある場合、延べ面積に関わらず設置が義務付けられました。キッチンに油の固着があると、出火した際にすぐに火が燃え広がってしまい大規模火災となるケースが多いため、注意が必要です。特に換気ダクトの定期的な清掃が大切です。

弊社では、消火器の他に換気ダクトに使用可能な厨房用フード自動消火設備もご用意しておりますのでご相談ください。詳しくはお役立ちコラム「増加する厨房火事に立ち向かう! 効果的な厨房用自動消火設備の導入」にてご紹介しています。

消防法に違反した場合の罰則内容

開業前の各種届出や消防用設備に不備があったために、最悪の場合営業ができなくなってしまうケースがあります。

消防法に違反した場合の罰則内容は主に右記の2つです。

  • □消防局ホームページに公表される
  • □使用停止命令などの行政処分

消火器

  • 初期火災の消火を行うための消防用設備です。

  • 義務設置(一例)

    • 延床面積に関わらず全ての飲食店で設置が必要
    • ※延べ面積150㎡未満のものにあっては、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める(調理油過熱防止装置、自動消火装置等)が講じられたものを除く)を使用する階のみに設置する。
  • 一例

    蓄圧式粉末ABC消火器関連(MEA10等)
    蓄圧式粉末ABC消火器関連
    (MEA10シリーズ)

屋内消火栓

  • 消火器では消火不可能な段階の消火を目的として、ホースやノズル等を利用して火を消す設備です。
    初期消火に有効な消火栓です。

  • 義務設置

    • ※構造により設置基準が異なります
    • 地上1~3階の飲食店なら延べ面積700~2,100㎡以上の飲食店
      (木造の場合700㎡以上、準耐火構造1400㎡以上、耐火構造2100㎡以上)
    • 地階や無窓階、4階以上の階にある場合は床面積150~450㎡以上が飲食店
      (木造の場合150㎡以上、準耐火構造300㎡以上、耐火構造450㎡以上)
  • 一例

    屋内消火栓関連
    屋内消火栓関連
    ホース用ノズル関連
    ホース用ノズル関連

自動火災報知設備(自火報)

  • 火災による熱や煙を感知すると、警報ベルなどで建物内の人に知らせてくれる自動火災報知器。

  • 義務設置

    • 延べ面積300㎡以上の飲食店
    • 地階または無窓階なら床面積100㎡以上の飲食店
    • 11階以上の階にある飲食店
    • 特定1階段対象物(地上に直通する階段が1つしかない)
  • 一例

    P型受信機関連(1PM3シリーズ等)
    P型受信機関連
    (1PM3シリーズ等)
    ベル 音響装置関連(BD-6-24-11等)
    ベル 音響装置関連
    (BD-6-24-11等)
    火災感知器
    火災感知器

ガス漏れ火災警報設備

  • ガス漏れを感知し、火災の危険を未然に防ぐための安全設備です。
    ガスの漏洩を早期に検知し、警報を発することで、迅速に対応できるようにします。

  • 義務設置(一例)

    • 飲食店のみの場合:地階の床面積が合計1000㎡以上
    • 複合用途の場合:地階の床面積が合計1000㎡以上、かつ1~4項、5項イ、6項、9項イの用途に供される部分の床面積合計が500㎡以上の飲食店
  • 一例

    ガス漏れ警報器XW-225G
    ガス漏れ警報器
    XW-225G

非常警報器具又は非常警報設備

  • 非常ベル・サイレンは、ボタンを押すことで火災を知らせる設備です。
    比較的小規模な物件に設置される

  • 義務設置(一例)

    • 全体の収容人員(従業員も含む)が50人以上(地階または無窓階は20人以上)の飲食店
  • 一例

    非常警報設備複合装置
    非常警報設備
    複合装置

避難設備

  • 避難はしご、緩降機、すべり台、すべり棒、避難橋、避難ハッチ避難用タラップ、救助袋、避難ロープ、などの避難器具の設備です。

  • 義務設置(一例)

    • 2階以上の階または地階で、階の収容人員が50人以上の飲食店
    • 2階以上の階のうち、該当階から避難階や地上に直通する階段が2つ以上設けられていない場合は、階の収容人員が10人以上で設置対象
  • 一例

    避難はしご
    避難はしご

避難誘導灯

  • 避難誘導灯は火災などによる停電時に建物にいる人々が速やかかつ安全に避難できるよう避難口や避難方向を表示する防災照明器具です。

  • 義務設置(一例)

    • すべての飲食店
      ※例外として、避難が容易にできると認められれば免除される場合もあります。
  • 一例

    通路誘導灯関連(FK20016等)
    通路誘導灯関連
    (FK20016等)
    LED誘導灯関連(FA10312CLE1等)
    LED誘導灯関連
    (FA10312CLE1等)
    通路誘導灯関連(FA10383CLE1等)
    通路誘導灯関連
    (FA10383CLE1等)

お問合せから
施工までの流れ

01

お問合せ

02

現場調査

03

図面・
お見積り作成

04

ご契約

05

施工開始

06

諸官庁検査

07

お引渡し

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消防設備点検

キューボーは消防設備点検はもちろん、
点検時にもし不良が見つかった際、修理・交換まで全て対応いたします。

開業後も消防用設備の点検を怠っていると、いざという時に正常に作動せず、火災を広げてしまうおそれがあります。

防火対策はビルのオーナーの役割だと考えがちですが、実際には各テナントにも対策の義務があります。入居者はテナント契約にあたって、所轄の消防署へ必要な書類を提出し、消防用設備も設置しなければならないのです。そして設置後は、火災発生時にこれらの設備が確実に作動するかどうか、定期的な点検・その結果を消防機関への報告が義務付けられています。

(消防法第17条の3の3)

消防設備点検の種類と期間

消防設備点検には「機器点検(外観機能点検)」と「総合点検」の2種類あります。

機器点検
(6か月に1回)
消防設備が適正に配置されているか、損傷が無いかを告示で定める基準に従い点検します。簡単な操作により判別できる事項については、実際に感知器を作動させたり、非常ベルを鳴動させて点検します。
総合点検
(1年に1回)
消防設備の全部もしくは、一部を作動することにより、総合的な機能を告示で定める基準に従い点検します。実際に火災警報器を鳴らしたり避難はしごを作動させたりするため、飲食店の入っているテナントビルへの事前の周知や協力のお願いが必要となります。
点検対象の消防設備 点検の種類 点検期間
消火器具、火災報知設備、誘導灯、他 機器点検 6か月に1回
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消化設備、
泡消火設備、自動火災報知設備、他
機器点検 6か月に1回
総合点検 1年に1回
配線 総合点検 1年に1回

点検・報告書作成者と報告先

点検者 点検を行うことができるのは消防設備士、もしくは消防設備点検資格者の資格保有者です。
延べ面積1,000平方メートル未満の防火対象物の場合、管理組合の防火管理者が自身で点検を行うことも可能です。但し、消防設備点検は適切に対応する必要があるため、専門の知識を持った有資格者に点検を依頼するケースがほとんどです。
報告書作成者 点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
報告先 消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)で行います。

点検・報告を怠った場合の罰則

消防法によって、消防設備を設置することが義務付けられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防設備の定期点検を行い、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。

消防用設備等の設置命令違反 消防設備の設置命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(法第41条)
消防用設備等点検報告義務違反 消防設備点検の結果を報告せず、または虚偽の報告した者は30万円以下の罰金または拘留に処せられます(法第44条)

お問合せから施工までの流れ

01

お問合せ

02

現場調査

03

お見積り

04

ご契約

05

点検

06

点検結果
報告書・提出

07

不良箇所の
改修

POINT

点検時に、不良箇所が見つかった場合、修理・交換を行う必要があります。キューボーは、点検だけではなく、修理・交換まで行うことができます。修理・交換後、報告書作成を行います。

参考価格

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